後遺障害の等級認定手続について

後遺障害の等級認定手続とは、自賠責保険において後遺障害を認定する手続のことです。
自賠責保険の後遺障害等級は、自賠責保険だけでなく、任意保険のおいてもこの等級によって支払い基準が定められており、また、裁判でも参考にされています。

自賠責保険における等級認定の方法

自賠責保険において、後遺症の等級認定を受けるには、下記の三つの方法があります。

  1. 「事前認定」
  2. 被害者が自ら行う「被害者請求」
  3. 専門家が代わって行う「被害者請求」

いずれの方法であっても、後遺障害が残っているか否かを提出された資料から客観的に公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に判断を仰ぐことになりますが、その際に提出される資料やその提出の仕方が大きなカギを握ることになります。

1.事前認定

「事前認定」とは、加害者側の保険会社に後遺障害等級認定の手続きを任せてしまう方法です。

交通事故になった場合、相手方保険会社の言うことを基本的には従う方が多いかと思います。後遺障害においてもそれが多くみられ、よくあるのが、治療を打ち切られる際に
「治療は打ち切りですが、残った症状については、後遺障害申請をこちら(加害者側の保険会社)で出しておきますので、後遺障害診断書をお送りしますから、医療機関でもらってきてください。」と言われて、そのまま従うというケースです。
当然ですが、保険会社は加害者側の代理人です。賠償額が大幅に増額する等級の高い後遺障害が認定されることは、保険会社にとってデメリットでしかありません。
また、一度提出した資料は、損害保険料率算出機構に記録としてずっと残ります。ですから、異議申し立てを行っても、保険会社が行った申請結果は異議申し立てにおいても残ることになります。必然的に後遺障害の認定結果は悪い結果になることは想像に難くないと思います。

2.被害者自らがする「被害者請求」

被害者自らがする「被害者請求」とは、その名のとおり、被害者自身で行う方法です。自動車損害賠償保障法第16条請求と言います。
大まかな流れとしては、必要な資料を自らが揃えて、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。その後自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます。

この「被害者が自らする」被害者請求のメリットは、自分なりに良いと思う資料で申請することができる点です。ただし、デメリットがいくつかあります。

① 手続き自体が複雑で煩雑

後遺障害申請手続きは、単純に手続き自体がわかりにくく面倒です。どこまでの資料が必須なのか、どのように資料を書かなければいけないのか。人生において一度も見ることも触ることもなく終わる方がほとんどの手続きですので、当然と言えば当然ですが、シンプルに面倒な手続きです。

② そもそも認定されるためのポイントはわからない

最も重要なポイントがここになります。
被害者自らが等級認定の申請をすることは、しっかり調べて時間をかければ、確かに面倒ですが可能ではあります。
しかし、可能か不可能かという問題とは別に、本来の目的である「等級認定されるための申請」となると、専門家でない方が行うには、かなり難しいと言って差し支えありません。

後遺障害の有無を決める「損害保険料率算出機構」は全国どの案件であっても公正公平に判断するために、独自の客観的判断基準を持っています。こういった基準をつくらないと、損害保険料率算出機構の担当者が、申請者が勝手自由に用意した証明資料を毎回独自の判断で精査しなくてはならなくなり、担当者により判断のバラつきが出て不公平が生じます。
弁護士の専門分野である裁判においては、この自由な証明を裁判官がそれぞれ判断するのでいいのですが、損害保険料率算出機構ではそういった個別の判断を極力避けます。そのために独自の客観的基準を持っていますが、それがなにかわかないと結局、自分で申請しても加害者側保険会社に任せる事前認定とあまり認定率が変わらなくなります。

3.専門家を利用した被害者請求

被害者請求を本人ではなく、専門家を利用して行うこともできます。(自動車損害賠償保障法第16条請求の受任請求と言います。)
この自動車損害賠償保障法の各種手続きを、業務として受任可能な法的資格者は、行政書士と弁護士に限られます。
ただ、弁護士・行政書士のいずれの資格者も、業務の範囲が広範で多岐にわたりますので、自賠責保険の請求手続きや後遺障害等級の認定実務に精通している資格者に依頼することをおすすめします。

また、被害者側から行う「被害者請求」を、弁護士・行政書士に任せる方法もあります。
ただ、手続きの面倒さを軽減できるという意味では有用ですが、それ以上でもそれ以下でもないというのが正直なところです。

後遺障害手続きは認定されなれば、賠償上、後遺障害部分の増額は全くありません。
そのためには、単に申請ができる専門家であるというだけでは足りませんし、交通事故の専門であっても後遺障害申請の専門でなければ意味がありません。

弊所は、「後遺障害の専門家」として、専門的知識やこれまでのノウハウを下に、綿密な医療調査に基づき、被害者の症状に合致した必要充分な診断書を集め、代理申請を行っており、全国平均の約10倍に認定率を誇っております。
ですので、僭越ながら事務所選びのポイントを2つほどご紹介します。

①実際の認定率を正確に把握していること

後遺障害の専門家であれば、後遺障害の認定率がすべてですので、この数字には常にこだわり、この数値を測定していることが多いからです。

②具体的な案件に対し、ポイントをすぐ答えられること

質問してポイントをわかっていない素振りですと専門家とは言えないでしょう