後遺障害の等級

等級状態保険金額
1級両眼が失明したもの3,000万円
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
両下肢の用を全廃したもの
2級1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの2,590万円
両眼の視力が0.02以下になったもの
両上肢を手関節以上で失ったもの
両下肢を足関節以上で失ったもの
3級1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの2,219万円
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
両手の手指の全部を失ったもの
4級両眼の視力が0.06以下になったもの1,889万円
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
両耳の聴力を全く失ったもの
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
両手の手指の全部の用を廃したもの
両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの1,574万円
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
1上肢を手関節以上で失ったもの
1下肢を足関節以上で失ったもの
1上肢の用を全廃したもの
1下肢の用を全廃したもの
両足の足指の全部を失ったもの