示談の際に気を付けること

保険会社に「事故から半年以上経過したので、治療費の支払いを終了します。損害額計算書を送るので検討のうえ、よければ署名捺印し返送してください」と言われ示談書が送られてくるのが、一般的に保険会社誘導の示談までの流れになります。
症状は残っているけど、先生はもう改善がみられないねと言っている場合、このまま示談してしまうと残った症状についての賠償金は払われないことになってしまいます。

本ケースの場合、後遺障害に該当する可能性もあります。そこで後遺障害の可能性について検討する必要があると思います。
なぜなら、後遺障害の認定の有無で最終的な示談金額が大きく変わる可能性があるからです。

⑴まずは後遺障害認定
⑵それから後遺障害認定を前提に請求

の手順で解決していくのがセオリーです。示談前に、後遺障害等級のことをしっかり考えましょう。
また、等級認定については相手方の保険会社に任せる方法(事前認定)と、被害者請求といって、被害者が自賠責保険に直接等級認定を求める方法(被害者請求)があります。

さて、お金を払う側である保険会社が認定に有利な申請をすると思いますか??
我々は弁護士事務所の専門である『示談交渉業務』ではなくあくまで、『後遺障害の申請業務』に特化した事務所です。

ぜひ一度ご相談ください。