行政書士と弁護士の違いについて

弁護士と行政書士の違いはなんですかとよく聞かれることがあります。
結論から言いますと、交通事故の分野においては役割や専門性が違います。

まず弁護士の先生は、被害者様の代わり加害者側と示談交渉を行ってくれます。
ちなみに、行政書士はこのような加害者側と交渉は法律上禁止されています。

では行政書士が行うことはなにかというと、専門的なノウハウに基づき、医療調査や書面作成を行い、後遺障害認定手続きを行うことになります。

交通事故のおける損害賠償金は、後遺障害の認定による部分が圧倒的に大きいことからすると、後遺障害が認められるか否かが極めて重要です。
一旦、後遺障害の認定を受けると、それを前提に加害者側と交渉が進むので、後遺障害分が大幅に増額した賠償金を前提に話が進むことになります。
ですから、自賠責上の後遺障害の認定を受けることは非常に重要になります。
その可能性を少しでも上げるのみ重要なのがポイントを押さえた医療調査と書面作成になるのです。
そして、その部分を専門的に行うのが行政書士の役割になります。

つまり、そもそも弁護士か行政書士かという問題ではなく、被害者さんが置かれている状況によって使い分けるのが重要になります。
後遺障害が残らないような事故であれば、後遺障害手続きがそもそも不要ですので、行政書士を利用するメリットはありません。費用の問題がなければ、まっすぐに弁護士の先生に相談することをお勧めします。

一方、後遺障害が残りそうな場合は、一旦、行政書士に相談した上で、後遺障害の認定を受け、費用面で経済的メリットがある場合、更に弁護士の先生を使うのがベストだと考えます。

ケースによってどちらかを使う、場合によっては両方使うが良い選択です。後遺障害が残りそうかどうかで決めるのが重要な規準と考えてください。

以上が、弁護士の先生と行政書士を利用する際の違いになります。実際、弊所には弁護士の先生から専門的な後遺障害手続きの部分のみを弊所に外注という形で依頼される先生が多数いらっしゃいますので、後遺障害でお悩みの方はお気軽にご相談ください。