後遺障害申請の時効。いつまで請求できるのか?

自賠責保険へ被害者請求を行う場合、後遺障害に限れば、

事故日が平成22年3月31日以前の場合:症状固定から2年以内

事故日が平成22年4月1日以降の場合:症状固定から3年以内

上記の期間が経過してしまうと、被害者請求が受付られない場合がございますので、お早目のご相談をお勧め致します。

症状固定とは、被害者様の症状に基づき、医師が判断する治療の効果がみられなくなったタイミングになります。