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谷原 誠(みらい総合法律事務所) |
【慰謝料とは、入院・通院慰謝料】
1. 慰謝料とは?
交通事故の損害賠償といっても、その内訳には様々なものがあります。大きく分けると、財産権の損害賠償と財産権以外の損害賠償の2つがあります。このうち財産権の損害賠償は、自動車が壊れたり、仕事を休んだことによって給料が出なかったり、介護用品を購入しなければならなくなったり、というような様々な損害です。
他方、財産権以外の損害とは、精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことであって、これを一般的に慰謝料といいます。 交通事故による損害賠償=慰謝料ではありません。交通事故損害賠償では、それら項目毎に区別して考えます。
ところで慰謝料は、精神的・肉体的苦痛による損害賠償ですから、本来、人毎に異なるはずですし、その人が置かれた状況によって苦痛の程度も異なるでしょう。しかし判例では、交通事故のような同種・大量な事件処理において、被害者毎に公平に、かつ迅速に慰謝料の算定をするために定額化する努力をしてきました。(いわゆる相場の形成) その結果、交通事故の損害賠償においては、慰謝料はだいたいの相場といったものができています。
交通事故に遭ったとき、通常は保険会社から賠償金額が提示されますが、その金額が妥当かどうかは、普通の人はわかりません。なぜなら、交通事故は一生に一度遭うか遭わないか、という極めて稀な出来事だからです。
しかし、交通事故の賠償額について、何も知識のないまま示談交渉を進めてしまうと、保険会社の良いなりに示談してしまうことになります。
ところが、保険会社の提示する金額は、必ずしも本来もらえるはずの金額でない、ということをご存じでしょうか?私たちは交通事故の被害者からの依頼事件を多数扱っていますが、保険会社が提示する金額と解決金額を比べてみると、中には数千万円増額するケースや、何倍にも増額するケースがあります。
つまり、保険会社から提示される金額を信じてそのまま示談するのではなく、その金額が適正な金額かどうかをしっかり判断する必要があるということなのです。
そこで今回は損害賠償額のうち、慰謝料について、だいたい適正な相場金額をご説明したいと思います。これを知っておくだけで、保険会社から提示された金額が相場に近いものであるか、あるいはかけ離れたものであるかを判断する一つの目安となるでしょう。
2. 入院・通院慰謝料
交通事故による傷害により、入院し、または通院したことによる慰謝料です。だいたいの基準が確立されています。
(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として下の別表1を使用します。
但し、通院が長期にわたり、 かつ不規則である場合は実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがあります。被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合には、 上記金額を増額することがあります。また、傷害が重かったり、手術を繰り返したり、など通常の場合より精神的損害が大きいと判断されるときは、この金額を増額する場合があります。
なお、入院待機中の期間及びギブス固定中等安静を要する自宅療養期間は、 入院期間とみることがあります。
(2)むち打ち症で他覚症状がない場合には別表2を使用します。
この場合、慰謝料算定のための通院期間は、 その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とする。
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2009 」(赤い本)
財団法人 日弁連交通事故相談センター東京支部より抜粋別表1
(単位:万円)表の見方
1. 入院のみの場合は、入院期間に該当する額(例えば入院3ヶ月で完治した場合は145万円となります。2. 通院のみの場合は、通院期間に該当する額(例えば通院3ヶ月で完治した場合は73万円となります。3. 院後に通院があった場合は、該当する月数が交差するところの額(例えば入院3ヶ月、通院3ヶ月の場合は188万円となります。)4. この表に記載された範囲を越えて治療が必要であった場合は、入・通院期間1月につき、 それぞれ15月の基準額から14月の基準額を引いた金額を加算した金額を基準額とします。 例えば別表1の16月の入院慰謝料額は340万円+(340万円 - 334万円)=346万円となります。別表2
(単位:万円)




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