過失相殺について、交通事故の専門家がご説明致します

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過失相殺とは

過失相殺とは事故についての損害を加害者側と被害者側が公平に分担するために、被害者側にも過失が認められる場合には、加害者側の損害賠償金額を被害者側の過失の割合に応じて減額するというものです。この過失相殺というのは民法第722条「被害者に過失がある時は、裁判所は損害賠償の額を決めるに当たりこれを考慮することができる」と定められており、法的にも根拠があります。
例えば車同士の事故が起こった場合に、被害者側20%、加害者側80%の過失割だったとして、被害者側の被害総額が100万円だったとするならば、被害者側は自分自身の損害額として20万円分の過失を差し引いた80万円を受け取ることができるのです。ただし、残りの20万円分は被害者側が自己負担しなければなりません。
交通事故の場合には様々なケースがあり、状況も千差万別です。どのような場合にどのような判断をするのか非常に難しいものです。一応民事交通訴訟における過失相殺率の基準などは決められているのですが、場合によっては個々の事情によって過失割合が変わってしまうこともあるようです。詳しくは別冊判例タイムズという本で認定基準が確認でき、損害保険会社はこれをもとに過失割合を判断しているとも言われています。また、損害保険会社との示談交渉で出てくる過失割合というのは、非常に流動的なものですので気をつけなければなりません。法的に確定したものでもなく拘束力もありませんから、納得できない時には裁判所に判断を委ねるというのも一つの手でしょう。過失相殺では被害者側であっても落ち度があると判断されると、慰謝料だけでなく治療費や休業損害などといった全損害額にまで影響を及ぼすことになるのです。

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