傷害慰謝料について、交通事故の専門家がご説明致します

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交通事故と慰謝料

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傷害慰謝料

では慰謝料の中の傷害慰謝料について詳しく見ていきましょう。 傷害慰謝料というのは交通事故などで怪我をした場合に、被害者側が請求する慰謝料のことです。実際に入院や通院の日数によって計算されるので、入通院慰謝料とも呼ばれています。慰謝料の項で記載したように自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士会基準の3つの基準がありますので、どの基準に基づいて計算するかによっても傷害慰謝料の額は変わってきます。

自賠責保険基準の場合

1日当たり4200円で計算します。被害者の受けた傷の程度や状態、また完治するまでに費やした日数などを考慮して、日数を決定します。限度額が決まっているのでその範囲内で決められます。また、治療関係費や休業補償などを含めて限度額内の金額を支給することとなります。

任意保険基準の場合

現在は保険自由化によって各保険会社によって個別の基準が決められています。以前あった業界の統一的な「自動車対人賠償保険支払基準」という基準があったのですが、現在でもそれとあまり変わりはないようです。この基準は自賠責保険の基準と大きな差はないと言われています。

弁護士会基準

日弁連交通事故相談センター「交通事故損害額算定基準」により決定されます。自賠責保険基準や任意保険基準などと比較すると、約1.5倍から2倍程度の額が基準とされています。
また、被害者が幼児を持つ母親であるなどさらに肉体的・精神的な負担をかかると考えられる場合や、被害者の仕事の都合上のため入院期間を短縮せざるを得なかったりする場合、けがを負った場所や手術に命の危険が伴った場合などには、決められた金額を倍増して支払われることもあります。さらに入院待機中の期間や、骨折などによるギプス固定中などの自宅安静を要する療養期間は、入院期間として計算されることもあります。

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