死亡慰謝料について、交通事故の専門家がご説明致します

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交通事故と慰謝料

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死亡慰謝料

次に死亡慰謝料について詳しくご説明したいと思います。
死亡慰謝料とは、死亡して生命を失ってしまったこと自体に対する精神的損害を癒すためのものとされています。もちろん死亡した人が生き返るという訳ではありませんが、残された遺族のために支払われるものといっても良いでしょう。被害者が一家の大黒柱であるか、それ以外であるかによっても請求金額は変わってきます。

自賠責保険基準の場合

葬儀費用や慰謝料、死亡しなければ得られたであろう損害を合わせて最高3000万円までが限度額とされています。また死亡に至るまでの損害として、治療費や休業補償などは650万円が限度額とされています。

任意保険基準の場合

被害者が一家の支柱である場合:1500~2000万円、高齢者の場合:1100~1400万円、18歳未満だった場合:1200~1500万円、それ以外:1300~1600万円となりますが、保険会社によってこの金額が異なる場合もあります。

弁護士会基準の場合

一家の支柱:2600~3000万円、母親・配偶者:2300~2600万円、そのほか:2000~2400万円となっています。
また、扶養している家族の人数によっても増額されることがあります。さらに無免許運転や飲酒運転、居眠り運転、信号無視、大幅な速度違反など、加害者側の悪性事情によっても金額の増額が認められることもあります。妊娠中の女性が事故のために流産してしまった時などには、胎児には死亡慰謝料は適用されず、母体の傷害についての増額斟酌事由となると解釈されています。

被害者が死亡した時にはこの慰謝料は相続人に引き継がれますが、これとは別に残された遺族自身にも固有の慰謝料請求権が認められています。死亡した被害者の両親、配偶者、子供は自分自身の精神的苦痛を理由に慰謝料を請求できるとされています。自賠責保険では、請求権者1人の時には550万円、2人の時には650万円、3人の時には750万円と決められています。

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