交通事故被害者請求について、交通事故の専門家がご説明致します

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交通事故被害者請求

交通事故によって被害をこうむり、その補償を加害者側から全く受け取れない、または一部しか受け取ることができない場合には、保険会社に直接請求することが可能で、そのことを「被害者請求」といいます。
この請求にあたっては加害者側の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておかなければなりません。

本請求

本請求は治療が終了し損害額が確定している場合に、被害者から直接損害賠償を請求するという方法です。できれば示談が成立している方が好ましいのですが、示談が成立していなくても請求はできます。また、加害者側から少しでも損害賠償を受けている場合には、その受け取った額を差し引いた金額を受け取ることになり、この損害賠償金を保険会社から受け取った金額は、加害者が賠償したものとみなされます。

内払金請求

交通事故によって受けた傷害の治療や示談が長引くような場合、その期間中の治療費や休業補償などの合計金額が被害者一人につき10万円を超えたと認められるときには、治療の途中であっても請求ができます。また、その時に支払われた内払金は後日保険金の総額が確定した際に、差し引いた金額が支払われます。

仮渡し金請求

加害者側から損害賠償金の支払いを一切受けていない場合に、当座の費用が必要だと認められるときには被害者は仮渡し金を請求することができるようになっています。この仮渡し金については医師の診断書に基づいて保険会社側が判断するもので、最終的な損害賠償支払い額が支払い済みの仮渡し金よりも少ない場合などには、被害者は差額を返還しなくてはなりません。また、加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合にも支払い済みの仮渡し金は全額保険会社に返還しなくてはなりません。

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