後遺症の認定方法について、交通事故の専門家がご説明致します

ホーム  >>  交通事故の基礎知識  >>  後遺症の認定方法

後遺症について

注目の専門家

堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

代表者: 峰岸 泉

【初回相談無料】個人事務所ならではの丁寧なサービスをご提供します

0037-616-392-1168

※下記の内容と掲載事務所とは関係ありません。

後遺症の認定方法

後遺障害の等級認定にはさまざまなステップがありますので、詳しく見ていくことにしましょう。
1、被害者が後遺障害等級認定の請求をします。
2、自賠責保険会社や任意保険会社で確認後、損害保険料率算出機構に送付されます。
3、損害保険料率算出機構では事故現場や加害者、被害者、病院などに紹介を依頼したり調査を行います。
4、損害保険料率算出機構は自賠責保険会社や任意保険会社に調査・判断結果を報告します。
5、自賠責保険会社や任意保険会社が支払い額を決定し、請求者に報告を行います。
じつは損害保険料率算出機構は民間の団体であるため、この機構での判断である等級認定には法的な拘束力がありません。
認定された等級に不服がある場合には、その認定に対する異議申し立てを行うことができるのです。異議申し立てには医学的な証明となるようなレントゲン写真や画像などのほか、医師による診断書類、異議申し立て書が必要となります。異議申し立てを行ったからといって必ずしも自分の希望通りの等級が認定されるという訳ではありませんし、一度決定されている等級の認定を覆すのは困難だという人もいるでしょう。こういった時には訴訟を視野に入れて認定に対する異議申し立てをするといった姿勢が必要です。経験の豊富な弁護士や行政書士などといった専門家に相談、依頼する必要性が高いと思われます。なかでもこういった異議申し立てなどの手続きを専門的に行っている法律家もおり、それらの専門家は医学的な知識も豊富で人脈にも長けているため、認定に対する法的な判断や手続きなどもスムーズに進めることができるのです。
また、事前認定といって後遺症が残るような事故の場合には、相手方の任意保険会社が自賠責保険で支払う分まで建て替えて一括払いにて被害者に支払うこともあります。この場合には被害者に代わって損害賠償を支払ってくれた任意保険会社が認定等級の手続きを行ってくれるのです。この事前認定には資料などをそろえる必要がないため、被害者にとっても大変便利です。しかし、立証責任などは果たしてくれません。相手方の任意保険会社はあくまでも営利目的ですので、被害者にとって有利になるような書類や資料をわざわざ揃えてくれたりはしないのが現状のようです。この事前認定に対しても同じく被害者請求で異議申し立てを行うことができます。

掲載事務所募集

携帯サイト

QRコード

広告掲載について

当サイトへの広告掲載に関するご連絡をお待ちしております。

広告に関するお問い合わせをする

Copyright © 交通事故サポートセンター. All Rights Reserved.