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加害者の3つの責任

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民事上の責任

では最後に3つ目の責任として民事上の責任がどんなものなのかを説明していきましょう。
民事上の責任というのは、民法や自動車損害賠償保障法に基づいて追及される責任で、交通事故の被害者に対する賠償責任のことです。
この民事上の責任も刑事責任や行政責任とは全く異なるもので、単独で問われるものです。ですから、刑事上のまたは行政上の責任を果たしたからといって逃れられるものではないことを理解しておく必要があります。ただし、示談が終わっていなければ本裁判となり起訴される時に民事上の示談が成立しているということで執行猶予や略式起訴の罰金のみで済んだといったケースもあり、全く関係ないとは言い切れないところもあるようです。示談に関しては原則的にやり直しなどが効かないため、慎重に進めなくてはなりません。
被害者に賠償しなければならない損害は、怪我を負った際にかかった治療費や通院交通費などの積極損害というものと、被害者がもし事故に合わなければ得られたであろう消極的損害(収入を失ったことによる損害など)や、交通事故によって受けた精神的な苦痛に対する慰謝料なども含まれます。
この民事上の責任というのは具体的に民法709条と自動車損害賠償保障法3条に記されています。

民法709条

「故意または過失によりて他人の権利を侵害したるものは、これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ずる」と規定されており、人身事故・物損事故ともに法的根拠を示すことによって加害者は被害者に賠償する義務が発生します。

自賠法3条

「自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定められています。

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