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後遺症について

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後遺症とは

後遺症とは後遺障害とも呼ばれていますが、交通事故によって怪我を負い、事故直後から一定期間に発生する強い症状の急性期症状が治まった後にもなお残っている機能障害や神経症状などのことを一般的に後遺症といいます。ただし、法的には後遺症と後遺障害には大きな差があるのです。後遺症というのは先に説明した通りですが、後遺障害というのは、交通事故によって受けた肉体的や精神的な怪我が将来においても回復の症状固定の状態となり、交通事故とその症状が固定した状態との間において確かな関連性や整合性などの相当な因果関係が認められ、その相当因果関係が医学的に証明できるものである必要があります。さらにこの症状が回復しないために労働能力の喪失を伴い、その程度が自動車損害賠償保障法施工例の等級に該当すると裁判所が判断を下すものである場合に、後遺障害と判断することになります。例えるなら、後遺症として残る症状の中に後遺障害と認定されるものがあるといった具合です。この後遺傷害に認定された場合には、傷害部分での補償とは別に損害賠償を請求することができます。
単なる後遺症であれば実際にかかった治療費などの積極損害、休業損害、入通院慰謝料などが支払われるだけですが、後遺障害と認定されたときには後遺障害を負ったことにより労働能力が喪失したと考えられ、将来に渡ってその損失を被る逸失利益と、後遺傷害を負うことによる肉体的、精神的負担に対する慰謝料、そのほか生活にかかる費用として付き添い介護費や家屋改造費、義歯義足などの装具費用なども請求できるようになります。
また別の問題として、これらの後遺症の症状の重さを立証する責任は被害者側にあり、後遺症には目に見えやすい症状と目に見えにくい症状とがあるのです。なかでも目に見えやすいとされる症状には、首や腕などの稼働域制限がある場合や交通事故の際に負った傷が醜状痕であったりする場合には、認定基準が数値化されているため客観的に判断しやすいとされています。けれども頚椎捻挫や外傷性頸部症候群などのいわゆる「むちうち」になると、首や腕などにしびれが残ったり頭痛が取れなかったりといった症状が残るのです。この場合には認定されるのが非常に困難とも言われていますが、症状や治療状況や立証の仕方などから等級が認定されることもあります。交通事故によって生じた後遺症が見えにくい症状である場合には、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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