後遺症慰謝料について、交通事故の専門家がご説明致します

ホーム  >>  交通事故の基礎知識  >>  後遺症慰謝料

交通事故と慰謝料

注目の専門家

海老名総合法律事務所

海老名総合法律事務所

代表者: 櫛笥正晴、竹中啓介

【神奈川県の弁護士】ご相談のみでも承ります

0037-616-399-4760

※下記の内容と掲載事務所とは関係ありません。

後遺症慰謝料

では、最後に後遺症慰謝料について詳しくご説明しましょう。
交通事故の障害が後遺症として残った場合には、その程度に応じて後遺症慰謝料が請求できることになっています。後遺症は後遺障害とも呼ばれますので後遺傷害慰謝料後遺障害慰謝料とも呼ばれます。
後遺症慰謝料は後遺症の後遺障害等級によって基準が決まっており、おおよその金額が決まります。この等級には1級から14級まであり、ひとことで後遺症といっても症状はさまざまです。両目を失明してしまうといった場合や、植物状態で寝たきりになってしまった場合を一番重い後遺障害である1級と位置付けしています。
この後遺障害の等級については最終的には裁判所や自賠責損害調査事務所で決定されます。
後遺障害を認定してもらうには、医師の診断書をもらい、自賠責保険の後遺障害補償請求を損害保険会社に対して提出します。これを受け取った損害保険会社が損害保険料率算定機構である自賠責損害調査事務所に送付し、損害調査を依頼します。構成公正に調査を行った自賠責損害調査事務所が査定した等級を損害保険会社に報告すると、損害保険会社はこれに基づいて保険金の支払額を決定し、被害者側に支払います。また、同時に複数の後遺障害が残る場合には、等級の併合によって査定の等級よりも繰り上げられることもあります。
この後遺障害の等級について査定に不満がある時には、損害保険会社に対して異議申し立てを行うことができ、自賠責保険審査会の調査を受けることができます。
ただし、後遺障害の等級外という認定を受けた場合でもその状態によっては慰謝料が認められることがあります。さらに加害者の対応などによっても慰謝料の増額が認められることや、重度の後遺障害の際には被害者だけでなく、被害者の近親者にも慰謝料が認められることがあります。

掲載事務所募集

携帯サイト

QRコード

広告掲載について

当サイトへの広告掲載に関するご連絡をお待ちしております。

広告に関するお問い合わせをする

Copyright © 交通事故サポートセンター. All Rights Reserved.