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加害者の3つの責任

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刑事上の責任

起こした交通事故が人身事故であったか物損事故であったかによっても変わってきますが、交通事故の加害者に対しては刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任という3つの責任が課せられることになります。
まずは刑事上の責任とを詳しく見ていきましょう。
この刑事上の責任を背負うのは人身事故を起こした加害者が大半ですが、運転中の不注意によって他人を負傷させてしまった時には、刑法上の業務上過失致傷罪、そして相手を死亡させてしまった時には業務上過失致死罪、傷害事故であった場合には業務上過失傷害罪に問われることになります。
また交通事故における罰金刑が科せられた際には、最低でも12万円の罰金という厳しい処分を受けることになりますが、人身事故を起こした加害者が全て刑事処分を受けるかというとそうではありません。
交通事故の加害者は起訴処分になるのか、起訴猶予になるのかといったことは検察庁からの呼び出しがない段階では当事者は判断できません。交通事故を起こしてから2~3カ月以内に検察庁から事故に関する出頭要請を受けた時には、検察庁側は事故の実態を事情聴取することでどの程度の系刑が妥当かを判断するためのものが多いため、刑事処分が科せられる可能性が極めて高いと考えて良いでしょう。反対に、交通事故から半年たっても検察からの出頭要請がない時には、起訴猶予になったと判断して良いでしょう。
起訴される場合でも、人身事故において業務上過失傷害罪に問われる大半は略式起訴で終わります。また、障害の程度が軽い時などには情状などによって刑が免除されることもあります。略式起訴となった場合には、略式起訴を承諾した後に、簡易裁判所から判決文が書かれた書面が特別送達で届きます。その書面には判決文として定められた罰則金分の振込用紙なども同送されていますので、定められた期間内に支払わなくてはなりません。

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