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損害賠償について

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過失割合について

交通事故を起こした時に、どちらに過失があるかを判断するのですが、この判断によって損害賠償の支払い金額や受取金額は大きく変わってくるのです。この割合というのはさまざまなケースによって判定が変わってきますので、過去の判例などをもとに裁判官や弁護士によって大まかな基準が作られています。これから過失割合の判断基準について詳しく見てみましょう。

車同士の事故

基本的に車同士の事故であれば、ほとんどの場合において双方に過失割合が生じます。ただし、片方は停止している状態の追突事故などは10対0になることもあります。また、「著しい過失」といって前方不注意や操作違反、15km~30kmまでのスピード違反や酒気帯び運転などがあった時、また「重過失」として酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転や30kmを超えるスピード違反などの時には5%~20%程度過失割合が増減することがあります。また車同士でも事故のあった場所やどの車線にいたかなど具体的な事故の状況によっても違ってきます。

歩行者と車の事故

車と歩行者であれば圧倒的に歩行者が有利と考えられますが、夜間の事故や幹線道路上の事故、被害者が道路交通法に違反して車の直前や直後を横断した時などには加害者の過失割合が減ることもあります。反対に事故を起こした場所がスクールゾーンや商店街だったり、事故を起こした相手が車イスや杖をついた老人、子供などであった場合は加害者に不利となります。

バイクと車の事故

バイクと車であれば車の方が不利と考えられますが、ほとんどの場合において双方に過失割合が生じます。ただし、片方は停止している状態の追突事故などは10対0になることもあります。また、「著しい過失」といって前方不注意や操作違反、15km~30kmまでのスピード違反や酒気帯び運転などがあった時、また「重過失」として酒酔い運転や居眠り運転、無免許運転や30kmを超えるスピード違反などの時には5%~20%程度過失割合が増減することがあります。また事故のあった場所やどの車線にいたかなど具体的な事故の状況によっても違ってきます。バイクはぶつかって転倒すると大怪我を負いやすいので注意が必要です。

自転車と車の事故

車と自転車の事故でもやはり車の方が不利だと考えられますが、夜間にライトをつけずに自転車に乗っていた場合や、酒酔い運転や片手運転、わき見運転や二人乗りなどの場合には自転車が不利となることもあります。反対に児童や老人が運転している自転車との事故や無免許運転や速度違反、酒酔い運転、居眠り運転などをしていた場合には車側が不利となります。またどこで事故を起こしたかなどによっても違ってきます。

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