示談書の書き方について、交通事故の専門家がご説明致します

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交通事故と示談

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示談書の書き方

では実際に示談書はどのように作成すれば良いのかということを詳しく見ていきたいと思います。
示談書はあくまでも私製証書なので、形式などは自由となっておりとくに決まりがある訳ではありません。けれども最低限記入しておかなくてはならない点は次の通りです。

事故の内容

交通事故が起こった場所や日時、事故自動車の車種や登録番号(被害者・加害者双方が車だった場合には両方記載しておくこと)、そしてどのような事故だったのかなどを詳しく記載しておきます。

被害の概要

損害について詳しく記載しておきましょう。たとえば人身事故であった場合には、傷の程度や治療経過など、そして物損事故だった時には被害を受けたものや被害額などを記載しておかなくてはなりません。

損害賠償金額について

損害賠償金額や支払い日、支払い方法などのほかにも、治療費などの積極的損害、逸失利益などの消極的損害、慰謝料などの内訳もしっかりと記載しておきましょう。

日付とサイン

最後に示談書を作成した日付と当事者のサインや押印をします。当事者が複数になる時にも、必ず全員のサインと押印が必要となります。また、未成年の場合には両親がサイン押印をします。会社が当事者である場合には、社判を押し社長の印鑑を押します。この際には「今後異議申し立てはしない」といった一文を記載しておくと良いでしょう。ただし、示談成立後に発生した後遺障害については、この文言があったとしても新たな損害賠償が請求できます。
また、相手側の対応に不信感がある人や、抜けている点がないか心配だという人は弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に一度見てもらうことをお勧めします。

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