示談書について、交通事故の専門家がご説明致します

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交通事故と示談

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示談書とは

示談書というのは一般的に示談が成立した際に作成する私製証書のことをいいます。なかには交通事故を起こした際に、軽い接触事故だった場合などにはただの話し合いのみで示談を済ませてしまう人もいます。ただ、後々になって「言った言わない」のトラブルが発生することもあるのです。示談書はこういったトラブルを未然に防ぐためにも作成しなければなりません。
ただ、単なる口約束であっても示談が成立していれば、それは立派な契約となり、書面がないからといって無効になるなどということはありません。
この示談書というのは同意文書であり、強制力がありません。例えば「損害賠償を支払うと約束したのに支払わない」などの場合にも、裁判を行い決着を待たなくてはならないのです。ただし、示談内容を公正証書として残しておくと、債務不履行があった場合には裁判を行わずに、ただちに強制執行による債権回収を行うことができるのです。
また、以下のような場合には、示談書を作成済みであったとしても、示談の内容が無効または取り消しとなることがあります。

示談額が実損額と比べて著しく低いものであった場合

被害者側の無知に実損額よりも著しく低い示談額に決められたものだと思われる場合は無効となります。

保険金請求などの目的のため、双方が通謀したものと思われる場合

通謀虚偽表示により示談内容は無効となります。

詐欺や強迫などによって示談が決められた場合

詐欺による勘違いや強迫による一方的に決定された内容であった場合にも無効となります。

錯誤があった場合

例えば後遺症が示談後に発生した場合など、被害者の認識の錯誤によって発生した場合には、被害者は内容の無効を主張できることがあります。

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