自賠責保険について、交通事故の専門家がご説明致します

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自賠責保険とは

自賠責保険とは自動車損害賠償保障法に基づいて自動車の運行により、人の生命または身体が害された人身事故の被害者の救済を目的として制定されている強制保険のことです。この自賠責保険は強制保険ですので、すべての自動車だけでなく、オートバイや原動機付自転車に対しても加入が義務付けられています。この自賠責保険は被害者救済のために制定されたもので、交通事故を起こした相手が保険に加入していなかったといったケースや、任意保険を使いたくないといった場合、さらにひき逃げされて犯人が捕まらないなどといった際にも最低限の保障が受けられるようにと国が運営している対人補償制度なのです。
もしこの自賠責保険に加入せずに自動車を運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。対象となる自動車には加入義務と同じように通常の4輪自動車、オートバイのほかに原動機付自転車なども含まれます。
また、この自賠責保険というものは他人を交通事故によって死傷させてしまったことによる損害を補償するためのものですから、自分がけがをしたことによる補償を自分の加入している自賠責保険から補償を受けることはできないとされています。さらに自賠責保険では壊れた車の修理代やガードレール補修費などといった物損損害については補償の対象外となっています。
この自賠責保険は任意保険と違って、原則として過失相殺などを受けないといった点も大きなポイントです。ただし、被害者側の過失が7割を超えた場合には補償額に対して2割の重過失減額が行われます。さらに無免許運転や泥酔運転、時速50kmを超える速度超過など、100%被害者側に過失があると認められるときには賠償金は支払われません。この被害者側に重大な過失があったかどうかについての判定に関しては、自賠責算定委員会が判定を行うと決められています。

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