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交通事故と慰謝料

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免失利益とは

免失利益とは、交通事故によって死亡したり後遺症が残ってしまったりした時に、「もし死亡しなかったら又は後遺症が残らなかったら、生涯で得られたであろうと思われる利益の損失」のことです。死亡してしまえば労働できなくなるのは当然のことですが、後遺症が残るということに対しても支払われるということは、労働能力が減るということに値すると判断されるのです。この逸失利益というのは慰謝料とは別に支給されるもので、認定された等級での労働能力喪失率と労働能力喪失期間に基づいて計算されます。
ではこの逸失利益というものが、どうやって計算されるのかをご説明します。

有職者の場合

直前の収入額に基づいて支給額が計算されます。ただし30歳未満の労働者で給料が平均よりも低い場合には、平均賃金に基づいて支給額が計算されることもあります。

主婦の場合

もちろん専業主婦であっても、家事は労働と値すると考えられていますので、女子労働者の全年齢平均賃金に基づいて支給額が計算されます。

失業者の場合

失業前の賃金または、男女別全年齢平均賃金に基づいて支給額が計算されます。

学生・幼児の場合

男女別全年齢平均賃金に基づいて支給額が計算されます。
※死亡した場合には、さらに以下のように損害から生活費が控除されます。

一家の大黒柱であった場合(扶養していた人数によっても異なります)

30~40%が控除されます。

女子

30~40%が控除されます。

男独身

50%が控除されます。

また、就労年齢は基本的に67歳まで可能とされていますが、70歳までの就労が認められたというケースもあり、判断はまちまちです。後遺症が残った場合には後遺症の程度によって補償される期間も変わってくるのですが、むち打ち症などであれば、14級で5年以下というものが平均的な補償期間となります。

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