交通事故と慰謝料
慰謝料とは
慰謝料という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか。慰謝料とは事故などで負った心の負担や苦痛を精神的に受けた苦痛の損害と捉え、その苦痛に対して同等の金銭を受け取ることで気持ちを癒すものとされています。
現在、慰謝料の請求が認められているのは、損害慰謝料・死亡慰謝料・後遺症慰謝料の3つに限られています。ですから、物損事故などでの慰謝料請求は基本的に認められません。ただ、現在法律上では物として定められているペットを引き殺されたということで慰謝料が認められるなどのケースは発生しているようです。こういった裁判所での判決は判例として残り、今後同じような事故が起こった際には、似たような判決が出るようになっています。ただし、事故によって新車を破壊されたからといって精神的苦痛を受けたために慰謝料が認められた例はありません。
また、受けた苦痛には個人差があると思いますが、請求した金額が全額支払われるというものではありません。実際に、慰謝料には基準というものがあり、その基準によって慰謝料の額が決定されるのです。さらにこの慰謝料の基準というものには3種類あり、一番低い相場である自賠責保険基準、任意保険基準、そして一番高い基準である弁護士会基準の3つがあります。これらの基準にはどのくらいの差があるかというと、一番低い基準である自賠責保険基準を1とするならば、任意保険基準は1.5、弁護士会基準は2倍程度となり、どの基準で慰謝料を算定するかによってかなりの差が発生します。保険金を支払う保険会社側は、ほとんどのケースで自賠責保険の基準に沿った金額の慰謝料を一番初めに提示するでしょう。自賠責基準というものはあくまでも国の定める最低保証額ですから、納得できない被害者は専門家に相談したり裁判を起こしたりするケースもあります。
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