後遺症に対する補償について、交通事故の専門家がご説明致します

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後遺症について

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後遺症に対する補償

治療を続けても交通事故によって生じた怪我が治らず症状が固定した場合には、後遺傷害についての補償を請求できることになります。さらに後遺障害として認定されると等級別に分けられ、その等級によって補償額も変わってきます。後遺症の症状というのは、当たり前ですが被害者それぞれによって異なりますから、その被害者の損害を個別に算出することは困難です。そこで後遺障害の損害を迅速かつ公平に分類するために後遺障害を16等級142項目の分類に分けているのです。
自動車損害賠償保障法では両目を失明してしまったり植物状態になってしまうなどを一番重い後遺障害である1級と位置付けています。また片方の目が失明し残りの目の視力も0.02以下になった場合には2級といった具合で、容態が軽くなると判断される順に等級が上がっていくことになります。1級から3級までが労働能力喪失率は100%となり、14級に至っては損失率は5%と位置付けられています。また自賠責保険金額で見てみると、1級が3000万円であることに対して、14級では75万円となり、補償額にはかなりの差がみられます。
例えば、年収400万円で、年令30才だった場合の被害者と仮定して計算してみることにしましょう。1級である両眼失明の労働能力喪失率は 100%ですので、両眼失明の後遺障害による労働能力喪失損害は6684万4000円となり、この場合には生活費を控除しませんので、死亡の場合の損害より高額となってしまうのです。
また、一耳の聴力を完全に喪失した場合の労働能力喪失率は35%となり、労働能力喪失損害は前記の35%である2339万5000円となり、これは労災保険の認定と同じです。さらに労働能力喪失期間というのは障害の内容によって決められており、必ずしも67歳までの全期間が認められるとは限りません。むちうち症と判断された場合には14 級で5年以下の喪失期間と認定されるケースがほとんどです。

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