加害者の3つの責任
行政上の責任
では次に、交通事故を起こした加害者に課せられる3つの責任のなかの行政上の責任についてみていきたいと思います。
交通事故による行政処分というのは、交通事故を起こした加害者が受ける免許停止や免許の取り消し処分などのことをいいます。交通違反のように一つの違反に対して行われるものではなく、複数の要因を合わせて計算されます。
1、交通違反を行った基礎点数
2、交通事故の付加点数
3、交通事故の措置義務違反
以上3つの点数を足した合計点数が一定の点数に達した時に免許の停止や取り消しの処分が行われることになります。
また、この行政上の処分というのは行政庁(公安委員会)が行うもので、先ほどご説明した刑事上の処分とは全く関係はありません。ですから、免許取り消し処分を受けたからといって刑事上の処分が重くなったり、反対に刑事処分を受けたからといって行政処分が軽くなったりするなどということはありません。
さらに特定違反行為によって事故を起こした際に、負傷者の救護などの必要な措置を取らなかった場合には、次の点数が科せられます。
ひき逃げ:35点
これはどんなに軽傷の人身事故であってもひき逃げをした際にも特定違反行為に該当し、35点の基礎点数が科せられます。
酒酔い運転:35点
麻薬等運転:35点
故意による死亡事故や傷害事故、建造物損壊など:45~62点
運転殺人や運転障害などがこれに含まれます。
危険運転による致死事故、致傷事故:45~62点
危険運転致死や危険運転致傷などがこれに含まれ、被害者の治療期間により点数がきめられています。
また、過去3年以内に免許の停止や取り消しを受けた前歴があるかどうかによっても、免許の取り消しや欠格期間が変わってきます。前歴のある人にとってはさらに厳しい処分になるように設定されているのです。
交通事故をテーマにした最新コラム
- 提示された慰謝料が正しいかどうかがわかります2010年6月2日
- 交通事故の慰謝料が増額される場合とは?2010年5月7日
- 専門家には、いつ相談すべきか?2010年4月14日

