交通事故の損害賠償の対象となる損害には、財産的損害と精神的損害があります。
このうち精神的損害が慰謝料のことです。
慰謝料とは精神的に被った苦痛のことですから、本来事案ごと人毎に慰謝料の額が異なるはずですが、心の中は見ることができないため概ね統一的な慰謝料の基準を定めて運用されています。
しかし、時と場合により相場的な慰謝料の基準を上回る判決がなされることがあります。これには3つのパターンがあります。
1. 通常の場合に比べ精神的苦痛の程度が大きいと見られる場合。
2. 他の損害項目に入らないものを慰謝料で斟酌しようとする場合。
3. 被害者に特別の事情がある場合。
以下、順番に検討します。

