
ある男性が交通事故に遭いました。
右膝を骨折し1年3ヶ月後、症状が固定し自賠責後遺障害等級14級10号の「局部に神経症状が残るもの」との認定を受けました。
加害者側の保険会社はこの等級をもとに慰謝料などの示談金額として、2,486,647円を提示しました。
被害者は「大手保険会社だから妥当な慰謝料の金額を提示してくれているだろう」と考え、示談書にサインをして2,486,647円の支払いを受けました。
しかしその後も膝は良くならず仕事にも支障が出て、結局退職せざるを得なくなってしまいました。
もう1人の男性も交通事故に遭い、同じく右膝骨折で自賠責後遺障害等級14級10号が認定されました。
保険会社からはやはり慰謝料などの示談金額として、2,486,647円が提示されました。
この男性は「本当にこの金額が妥当なのだろうか」と疑問を持ちました。
そしてインターネットで検索し、無料相談を実施している法律事務所に相談に行きました。
するとそもそも自賠責後遺障害等級が不当であり12級13号が妥当であること、そうだとすれば慰謝料などの賠償額も相当増額できる旨の指摘を受けました。
そこで被害者は弁護士に全てを委任しました。
その結果、自賠責後遺障害等級の異議申立をして12級13号が認定され、その後裁判を起こしたところ結果的に45,000,000円で和解が成立しました。
被害者は、45,000,000円を獲得しました。
この話で後に出てきた男性の話は本当の話です。
私たちのみらい総合法律事務所に相談に来て、実際に賠償額は18倍になりました。(今は12級以上しか受任していませんが、当時は14級も受任していました)
あなたはどちらのタイプでしょうか?
この物語から次の原則が導かれるでしょう。
(1)示談する前に必ず弁護士に相談すること
(2)示談直前まで相談する価値が十分あること
さらに言えばすでに弁護士に依頼している場合でも、セカンドオピニオンとして別の弁護士に相談してもよいと思います。途中で弁護士を変えることも依頼者の自由です。

